遺言について

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遺言によってできること

遺言書とは、被相続人(遺言者)の財産を自分が死んだ後、相続人にどのように分け与えるかの最終的意思表示です。 ところが、遺言書がない場合、子供たちの兄弟仲が悪い、行方不明の推定相続人がいる、先妻の子供と後妻がいるなど、相続が争続になってしまうケースが多くあります。 遺言書を残していてくれたらと悲しまれる方がいることを忘れないでください。相続人にしなくてもいい苦労をかけるのもかけないのもあなた次第です。

<遺言によってできること>
財団法人設立のための寄附行為
認知
未成年後見人の指定
後見監督人の指定
相続人の廃除・廃除の取消
相続分の指定・指定の委託
特別受益者の持戻免除
遺産分割方法の指定・指定の委託・遺産分割の禁止
共同相続人間の担保責任の指定
遺贈
遺贈減殺方法の指定
遺言執行者の指定・指定の委託
信託の設定など

各相続人の相続分

相続人が複数いる場合、各相続人が被相続人の権利義務を承継する割合のことを「相続分」といいます。相続分にも民法によって定められている法定相続分があります。 ただし、被相続人が遺言によって指定した相続分がある場合には、そちらの方が優先します(被相続人の最終意思の尊重)。 もっとも、指定相続分が優先されるとはいえ、兄弟姉妹を除く相続人に最低限留保された相続財産の一定割合(これを「遺留分」といいます)を侵すことはできません。

<法定相続人一覧>

相続順位  相続人
第1順位の血族相続人 被相続人の子※
第2順位の血族相続人 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)
第3順位の血族相続人 被相続人の兄弟姉妹
※ 実子と養子との間、また婚姻中に生まれた子(嫡出子)とそうでない子(非嫡出子)との間に順位の区別はなく、同順位で相続人となります。

配偶者相続人 被相続人の配偶者(常に相続人)

普通方式遺言とその特徴

法律で定められている遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式に分けられます。 普通方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 特別方式は、死期が迫っている人が行なう危急時遺言、一般社会と隔離された人が行なう隔絶地遺言があります。

ここでは、以下に普通方式遺言についてメリット、デメリットを表記します。
 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
 難易度 簡単 やや難
 費用 ほとんどかからない 公証役場手数料、証人依頼費 公証役場手数料、証人依頼費
 証人 不要 2人 2人
 紛失変造 ある ・紛失の場合は再発行
・変造はできない
ある
 検認 必要 不要 必要
 メリット ・費用小
・証人不要
・簡単で作り直す事も容易
・家庭裁判所での検認が不要
・公証人が作成
(無効、変造の可能性小)
・紛失しても謄本を再発行可
公証役場に提出するため
作成日が特定できる
 デメリット ・紛失、変造等の可能性
・遺言の要件を満たしていない
と無効の可能性
・家庭裁判所での検認が必要
費用がかかる 自筆証書遺言と同様
※ 尚、秘密証書遺言については、現在ほとんど利用されていません。

公正証書遺言のススメ

公正証書遺言は、費用はかかってしまいますが、紛失や改ざんはできないこと、不備による無効がありませんので他の方式に比べてより安全です。 また、先にも述べた通り、手間のかかる検認手続も不要ですので、移転登記等の諸手続きがスムーズにおこなえます。

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