遺言書の有無の確認
1.遺言書を作っていなかった場合
被相続人が遺言によって指定した相続分がない場合には、法律によって定められた割合の相続分に従います。これを法定相続分といいます。 また、承継する相続分には権利ばかりではなく、亡くなられた方(被相続人)の債務等の義務も含まれます。
以下、法定相続分の割合です。
相続人 |
法定相続分 |
配偶者+子 |
配偶者 2分の1
子 2分の1 |
配偶者+直系尊属 |
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1 |
配偶者+兄弟姉妹 |
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1 |
血族相続人のみ |
全部 |
配偶者相続人のみ |
全部 |
2.遺言書がある場合
被相続人が遺言によって指定した相続分がある場合には、前回述べた法定相続分より、遺言が優先します。これは、被相続人の最終意思が尊重されるからです。
もっとも、遺言による指定相続分が優先されるとはいえ、兄弟姉妹を除く相続人に最低限留保された相続財産の一定割合を侵すことはできません。この一定割合を遺留分といいます。
相続人の調査・確定
上記にありますように、遺言がある場合は、遺言で指定されたとおりに分割されます。(遺留分の問題はありますが)しかし、遺言がない場合や、遺言が法律的に有効でない場合は、法定相続によりことになります。
誰が法定相続人になるのかは、被相続人の戸籍簿(全部事項証明書)・除籍簿・原戸籍簿や相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明などから調査・確定します。(身分関係を網羅します。)
被相続人の戸籍謄本等は死亡から出生まで全て繋がるように遡ってそろえる必要がありますので、諸事情により転々と本籍が変わっていたりすると、収集に大変労力がかかることがあります。
実際に調査をしてみると、他にも相続人がいることがありますので、相続人調査はとても重要になります。 遺言による相続分の指定とは違って、法定相続の場合は、遺産分割によって確定するまでは法定相続の順位によって定められた割合での全相続人の共有財産となっています。(相続財産に負債がなく、現金のみ等の可分な積極財産であれば、協議をする必要もありませんが)
もし、仮にその意外な相続人が参加せずに遺産分割協議が行なわれた場合、その協議は無効になってしまいます。(遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけません。)
相続人の調査・確定
上記にありますように、遺言がある場合は、遺言で指定されたとおりに分割されます。(遺留分の問題はありますが)しかし、遺言がない場合や、遺言が法律的に有効でない場合は、法定相続によりことになります。
誰が法定相続人になるのかは、被相続人の戸籍簿(全部事項証明書)・除籍簿・原戸籍簿や相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明などから調査・確定します。(身分関係を網羅します。)
被相続人の戸籍謄本等は死亡から出生まで全て繋がるように遡ってそろえる必要がありますので、諸事情により転々と本籍が変わっていたりすると、収集に大変労力がかかることがあります。
実際に調査をしてみると、他にも相続人がいることがありますので、相続人調査はとても重要になります。 遺言による相続分の指定とは違って、法定相続の場合は、遺産分割によって確定するまでは法定相続の順位によって定められた割合での全相続人の共有財産となっています。(相続財産に負債がなく、現金のみ等の可分な積極財産であれば、協議をする必要もありませんが)
もし、仮にその意外な相続人が参加せずに遺産分割協議が行なわれた場合、その協議は無効になってしまいます。(遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけません。)
相続財産の調査・確定/財産目録の作成
相続手続に入る前に、相続財産を調査し、正確に把握することによって、単純承認、限定承認、相続放棄の判断の基準になり、後の遺産分割協議や相続税の申告がとてもスムーズにおこなえますので、速やかに相続財産の作成をしたほうがよいです。
相続される財産
積極的財産(プラスになる財産)
・債権
・有価証券
・土地・建物などの不動産や借地権
・借家権・地上権・抵当権・定期借地権などの不動産上の権利
・家具・自動車・貴金属・書画骨董などの動産
・著作権・商標権・ゴルフ会員権など
・故人が保険者で受取人になっている生命保険など
消極的財産(負債になる財産)
・借金(住宅ローン、カードローン、クレジットカード会社への支払い等)
・未払いの税金(所得税・住民税・固定資産税等)
・入院費、治療費 保証債務など |
相続されない財産
・一身専属権(扶養請求権、生活保護受給権、国家資格など)
・死亡退職金
・遺族年金
・生命保険金請求権
・身元保証、信用保証、根保証債務等の人的な義務
・使用貸借権
・仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産 、香典、弔慰金、葬儀費用など |
相続放棄・単純承認・限定承認
単純承認
被相続人(故人)の権利義務全てを承継します。 被相続人が亡くなられてから3ヶ月間の熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしない場合は、単純相続したものとみなされます。
限定承認 被相続人の財産を限度に債務を継承します。 相続財産をもって負債を弁済した後、もし余りが出ればそれを相続できます。 限定承認は、3ヶ月の熟慮期間内に相続財産目録を調整し、家庭裁判所に申述べ(届出)、受理されることで成立します。
そして、限定承認は、相続人が複数いる場合は、相続人全員で手続きを行わなければなりません。 相続放棄 承継する一切の権利、義務を放棄することをいい、初めから相続人でなかったものと扱われますが、あくまで相続財産に関してであって、被相続人との身分関係には影響はありません。
特に被相続人の負債が多く相続にメリットがないケースや、特定の相続人に相続を集中させたいときなどに使われます。 相続放棄は、放棄する相続人(単独でできる)も、被相続人が亡くなられたときから3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に書面で申述べ(届出)、受理されることで成立します。
放棄した相続人は、初めから相続人でないものとして取り扱われますから代襲相続もはじまりません。 そして、相続放棄が受理されると、詐欺、脅迫などの特別な理由がある場合を除き撤回することはできません。
限定承認
被相続人の財産を限度に債務を継承します。 相続財産をもって負債を弁済した後、もし余りが出ればそれを相続できます。 限定承認は、3ヶ月の熟慮期間内に相続財産目録を調整し、家庭裁判所に申述べ(届出)、受理されることで成立します。
そして、限定承認は、相続人が複数いる場合は、相続人全員で手続きを行わなければなりません。
相続放棄
承継する一切の権利、義務を放棄することをいい、初めから相続人でなかったものと扱われますが、あくまで相続財産に関してであって、被相続人との身分関係には影響はありません。
特に被相続人の負債が多く相続にメリットがないケースや、特定の相続人に相続を集中させたいときなどに使われます。 相続放棄は、放棄する相続人(単独でできる)も、被相続人が亡くなられたときから3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に書面で申述べ(届出)、受理されることで成立します。
放棄した相続人は、初めから相続人でないものとして取り扱われますから代襲相続もはじまりません。 そして、相続放棄が受理されると、詐欺、脅迫などの特別な理由がある場合を除き撤回することはできません。
遺産分割協議/遺産分割協議書の作成
遺産分割
被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続(共有状態)することになります。 この遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを、遺産分割
といいます。 遺産分割には定められた期限はありませんが、相続税の申告期限が相続開始日(亡くなった日)を知った翌日から10ヶ月と定められていることから、それまでに行うのが望ましいといえます。
<遺産分割の方法>
現物分割 |
被相続人の遺産そのものを分割する方法 |
換価分割 |
遺産の全部または一部を金銭に変えて、その金銭を分割する方法 |
代償分割 |
特定の相続人が遺産そのものを取得し、ほかの相続人に対して債務を負う方法 |
共有分割 |
相続財産(主に不動産)を共有という形で相続する分割方法 |
遺産分割協議
遺産分割協議は共同相続人全員が参加しなければ、協議自体が無効になります。
※注意点
・胎児は相続について生まれていたものとみなされます。
・当然のことながら、相続欠格者や廃除者、相続放棄者は参加できません。
・親とその者の未成年の子が相続人となる場合は、未成年の子のために家庭裁判所に特別代理人を選任をしてもらう必要があります。(利益相反の関係にあるため)
・相続人の中に行方不明者がいる場合は、失踪宣言の審判をしてもらうか、不在者財産管理人の選任をしてもらう必要があります。
・相続人の中に認知症など判断能力がない者がいるときは、その者の為に成年後見人を選任をしてもらう必要があります。
・保佐人、補助人の場合は、選任審判の他、遺産分割協議の代理権付与の審判をしてもらう必要があります。
分割協議書を作成することは必ずしも必要ではありませんが、不動産の登記手続き他、名義変更をする場合、添付を求められることがありますし、後の証拠として必要な場合もありますので作っておいた方が良いでしょう。
遺産分割協議がまとまらないとき
遺産分割協議が成立しないときは、家庭裁判所での 調停分割、 審判分割があります。 また、特別な事情があるときは、審判で分割を禁止することができますが、その期間は5年を超えることはできません。
関連事項(寄与分、特別受益について)共に相続人の公平を図るための制度です。
寄与分
共同相続人中に、被相続人の遺産の維持や増加に特別に寄与した人は、その貢献度を考慮して、他の相続人より相続分を多くすることが認められます。 また、寄与分の主張権者は相続人に限られます。よって、内縁の妻には主張資格がなく、相続欠格、廃除者、相続放棄者も主張できません。
特別受益
被相続人から、遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与を受けた者をいいます。 共同相続人の中にこの特別受益者がいる場合、単純にその他の相続人と相続を分けると不公平になる場合があります。そのため、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益分だけ減らすこと(持戻し)によって、他の相続人との公平を図ることが認められています。
名義変更・相続税の申告
名義変更
遺言書または遺産分割協議書に基づいて、次の相続財産の名義変更の手続をします。
・不動産
・銀行預金
・株式
・生命保険(被相続人が被保険者となっていない契約)
・自動車
・ゴルフ会員権など
上記の不動産の所有権移転登記(特に期限はありません)は、司法書士が行います。
相続税の申告
相続税の納付税額がある場合は、相続の開始があったことを知った翌日から10か月以内に相続税の申告書を税務署に提出し、相続税を納めることになります。
相続する遺産総額が基礎控除額を超える場合、申告して納税しなければいけません。
基礎控除額の計算式: 3,000万円+600万円×法定相続人の人数 |
例えば相続人が2人ならば、基礎控除額は4,200万円ということになります。 相続する財産が5,000万円なら、基礎控除額を引いた800万円に課税されることになります。