成年後見制度

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成年後見制度について

精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)により判断能力の不十分な方々は、不動産や財産を管理、介護などのサービスや施設への入所に関する契約の締結、遺産分割協議等の法律行為をする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 このような判断能力の不十分な方々が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、援助してくれる人を付けてもらう制度です。

成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けられます。 任意後見制度は将来に備えて本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は判断能力が衰えた後に家庭裁判所への申し立てによって手続きが進みます。

 法定後見制度  任意後見制度
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下(家庭裁判所の関与)本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に沿った適切な保護・支援をすることが可能になります。

法定後見制度の概要

   後見  保佐  補助
 対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
 申立てをすることができる人 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官,市町村長など
 成年後見人等の同意が必要な行為 民法13条1項所定の行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)
 取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
 成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 同左

成年後見登記制度

成年後見登記制度は,成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度で、後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。

戸籍上の禁治産・準禁治産の記載

「禁治産」および「準禁治産」の宣告を受けている方、平成12年4月から,それぞれ「成年被後見人」および「被保佐人」とみなされます。

これらの本人、配偶者、四親等内の親族のほか成年後見人・保佐人とみなされる方などは、後見または保佐の登記の申請ができます。 この登記がされると登記官から本人の本籍地の市区町村へ通知され、禁治産および準禁治産の記載のない新しい戸籍が作られることになります。

尚、この登記の申請がされないと、禁治産および準禁治産の戸籍上の記載はそのままとなります。

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。 任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。

財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度が精神上の障害により判断能力の減退があった場合に利用できるものであるのに対し、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。

このように、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に 有効な手段といえます。
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