精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)により判断能力の不十分な方々は、不動産や財産を管理、介護などのサービスや施設への入所に関する契約の締結、遺産分割協議等の法律行為をする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 このような判断能力の不十分な方々が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、援助してくれる人を付けてもらう制度です。
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けられます。 任意後見制度は将来に備えて本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は判断能力が衰えた後に家庭裁判所への申し立てによって手続きが進みます。
法定後見制度 | 任意後見制度 |
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。 | 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公正証書で結んでおくというものです。 そうすることで、本人の判断能力が低下した後に任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下(家庭裁判所の関与)本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に沿った適切な保護・支援をすることが可能になります。 |